芦屋市広告規制条例ついて
芦屋市広告規制条例(芦屋市屋外広告物条例)が
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市は事業者などに説明を行ったと言うのですが、実際は説明不足と言わざるを得ない状況でスタートしました。
市内の屋外広告物の調査資料(平成28年2月22日時点)から、総個数8,835件中、無許可3,755件、違反1,776件、不適格927件で申請が必要な物は6,458件に上ります。約72%を占めるものです。
(違反と不適格だけでは2,703件で約30%)
子どもたちの人気物の「アンパンマン」の大きなぬいぐるみ(阪神打出駅前)も看板と認定、撤去されることになったという。
「ジャムおじさんの工場へ・・・帰った」という張り紙が・・・
中学生が毎年行っていた「トライアルウィーク」の「のぼり」も今年から出していません。
教育長は本会議ではっきりと「この条例を考慮した」と答えていました。市民運動や活動も除外規定がなされているとはいえ、のぼりは1ケ月間しか外に出せない地域も出ています。市民運動を行政が権限を持って規制するとは憲法21条の表現の自由を超えていて、行政の権力の行使です。 地域で「のぼり」などを立てる神社のお祭りも1ケ月以内で撤去なのです。
「私が反対する7つの理由」の中に この条例に罰則規定があるので、全市的に周知していない団体・個人が多数存在していれば問題です。罰金は最高額50万円以下で「前科」になることも周知するようにお願いしましたが、広報されていません。芦屋の街づくりは行政主導でやるべきではありません。
芦屋の街づくりは
行政主導でやるべきではありません。
歴史的に見ても市民が現在の環境を作ったのであって、行政が「良い、悪い」を決めること自体が問題なのです。 何より、個人の財産権を侵害する条例ですから、撤去するための、補償制度が無ければ条例不備なのです。市条例違反となる規定が複雑な上に、ほんの一部しか補償されないのです。さらに、許可制なので許可を行政窓口に求めると手数料が発生してしまいます。看板1枚につき、幾ら!という計算なのです。
主な違反行為は |
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」がスタートしました。
「障害者差別解消法」とは、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としたこの法律は、障害が理由で理不尽な対応をされた、チャンスを得られなかった、いじめられたなど、様々な差別を経験してきた障害当事者にとっては悲願のような法律です。関係者の間では障害者差別解消法の施行に向けてのメッセージとして「ひとりでも多くのひとにこの法律を知ってもらおう」「これで企業は障害を理由に不採用とは言えなくなる」「人の心を変えていく機会に」といった肯定的な意見が目立ちます。
ただ、こういったメッセージが「配慮される側」という立ち位置のみから伝えられているのであれば、危うさを感じます。考え過ぎかもしれませんが、この法律によって、逆に障害者の権利のみがクローズアップされたり、障害当事者が一方的に声高に叫んだりすると、誤解や偏見は増大するかも知れません。健常者と障がい者との相互理解が必要不可欠です。「助けがいる時は助けてください。それ以上は不要です」そういう時代が早くやって来る事を願っています。
浜風幼稚園跡地の認定子ども園経営予定の福祉法人が突然の辞退!
新聞報道でも明らかになりましたが、芦屋市に本部を置く社会福祉法人が「実母を園長にして架空勤務をさせ給与を支払う、実母宅の家政婦を法人の事務員として雇用している疑惑、娘の家具や電化製品を保育所の備品購入費に充てた」などの疑惑が多く、現在、兵庫県からの第3者委員会で調査を行っています。それに、民間の企業ではあり得ない事をこの社会福祉法人はやっていると報道さました。6月14日・28日に私が所属している民生文教常任委員会で厳しく追及しました。
「辞退する場合の契約書に基づく違約金を請求するべきだ」「平成29年4月開園を死守するための方法はないか?」間に合わないとなると、芦屋市が建設し、民間に経営させるなどの手法を含め早急に答えを出す必要があります。「何のために、浜風幼稚園を廃園にしたのか?」「子どもたちや保護者の希望を優先的に聞くべきだ!」などの意見を含めて質疑を行っています。
福祉や教育を食い物にするような実態は絶対に許さない!のは当然です。ちなみに、この福祉法人の理事長は「潮芦屋の学校施設用地の子ども園予定地にもエントリーする予定だった」と話をしていたようですが、まさか?エントリーはしないでしょう。
28年度に他に取り組んだ 「はせ基弘の」 調査・質問は? |
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